建設業許可の取得に必要な5つの要件をわかりやすく解説
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。この記事では、新規取得の際に確認すべき5つの要件を整理します。
要件1: 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営経験がある人が、常勤役員等として在籍している必要があります。代表的なパターンは次のとおりです。
- 建設業を営む会社での役員経験が5年以上
- 個人事業主として建設業を5年以上経営
経験は確定申告書や工事請負契約書などの書類で立証する必要があり、ここが最初のハードルになりがちです。書類が残っているかどうかを早めに確認しましょう。
要件2: 専任技術者(専技)
営業所ごとに、許可を受けたい業種の技術者を専任で配置する必要があります。
- 施工管理技士などの国家資格を持っている
- 指定学科の卒業+実務経験(高卒5年・大卒3年)
- 10年以上の実務経験
資格がない場合は実務経験の立証が必要で、こちらも契約書や注文書の保管状況がポイントになります。
要件3: 財産的基礎
一般建設業の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある(残高証明書など)
直近の決算書で自己資本が不足していても、預金残高証明書で満たせるケースが多くあります。
要件4: 誠実性・欠格要件に該当しないこと
法人の役員や個人事業主本人が、一定の前科や暴力団関係、破産手続中などの欠格要件に該当しないことが必要です。
要件5: 営業所の実態があること
独立した事務スペース、電話、机など、営業所としての実態が求められます。自宅兼事務所でも要件を満たせる場合がありますが、自治体ごとに運用が異なるため事前確認が重要です。
まとめ — まずは「要件診断」から
建設業許可は、要件を満たすことの「立証書類」を揃えられるかが実務上の勝負どころです。当事務所の初回相談(無料)では、上記5要件をヒアリングし、現時点で申請できるか・不足があれば何を準備すべきかを具体的にご説明します。お気軽にご相談ください。
執筆: 行政書士 〇〇 〇〇(〇〇県行政書士会 〇〇支部・登録番号
第00000000号)
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