外国人エンジニア採用と「技術・人文知識・国際業務」ビザの基本
外国人を正社員として採用する際、最も利用されている在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(通称: 技人国)です。採用担当者が押さえるべきポイントを整理します。
どんな仕事が対象になるか
技人国は、大きく3つの分野の業務が対象です。
| 分野 | 業務の例 |
|---|---|
| 技術 | システムエンジニア、機械設計、施工管理 など |
| 人文知識 | 経理、人事、法務、マーケティング など |
| 国際業務 | 通訳・翻訳、海外取引、語学指導 など |
ポイントは、単純労働(現場作業やレジ打ちなど)は対象外であることです。業務内容が該当するかの見極めが最初の分かれ道になります。
審査で見られる主なポイント
- 学歴・職歴と業務の関連性 — 大学・専門学校での専攻内容と、従事する業務が関連していること。
- 雇用の必要性と安定性 — 会社の事業内容から見て、その人材を雇う合理性があること。
- 日本人と同等以上の報酬 — 同じ職務の日本人社員と同等以上の給与水準であること。
とくに専門学校卒の方は履修科目と業務の関連性が厳しく見られる傾向があり、カリキュラムと業務内容を対応づけた説明資料を用意できるかが結果を左右します。
採用から入社までのスケジュール感
- 海外から呼び寄せる場合: 在留資格認定証明書(COE)の交付申請 → 審査1〜3か月 → 現地でビザ発給 → 入国
- 国内の留学生を採用する場合: 在留資格変更許可申請 → 審査2週間〜1か月程度
4月入社なら、前年の12月〜1月には申請準備を始めるのが安全です。
まとめ
技人国ビザは「業務内容と経歴の関連性」を書面でどう立証するかがすべてと言ってよい在留資格です。当事務所では、採用予定者の経歴確認の段階からご相談いただければ、許可の見込みと必要書類を初回相談(無料)でご説明します。
執筆: 行政書士 〇〇 〇〇(〇〇県行政書士会 〇〇支部・登録番号
第00000000号)
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